日本における司法上の知財仲裁 (ドイツ語で)

2019年10月1日より、特許権侵害事件の第一審を専属管轄する東京地方裁判所及び大阪地方裁判所において、知的財産権紛争の仲裁に適用される裁判上の仲裁手続が導入されました。本稿では、知財紛争を簡易かつ迅速に解決する役割を果たす、この知財仲裁手続の開始、手続き、終了について述べる。知的財産仲裁の利点は、その柔軟性、迅速性、専門性、さらに非公開の手続きにある。さらに、仲裁結果は裁判所の判決と同様に執行することができます。